交通事故の被害者が、通院中、MRIを撮影するために他の病院に通院する場合、どうすればよいですか?

質問

私は、赤信号で停車中、後方からきた自動車に追突されました。

相手方は、対人無制限の任意保険に加入していました。

私は、首や肩の痛みがあり、近所の整形外科に通院しました。

しかし、私は、指先のしびれを感じるようになり、整形外科の先生からMRIを撮影するように言われました。しかし、その整形外科には、MRIがないため、紹介状を書いてもらい、MRIの設備がある病院で撮影することとなりました。

私は、その病院に通院することについて、あらかじめ、相手方保険会社に伝えたほうが良いですか。

弁護士の回答

相手方が対人無制限の任意保険に加入しており、また、被害者の方に過失がない場合、相手方保険会社は、通常、被害者の方が通院する医療機関の治療費について、被害者の方が医療機関に支払うのではなく、相手方保険会社から医療機関に支払うように対応することが通常です。

もっとも、相手方保険会社が、医療機関に事前に連絡を入れることが通常であり、事前の連絡がないと、医療機関から被害者の方が直接医療費の請求を受けることが通常です。

通院している主治医から、紹介状を書いてもらった場合でも、相手方保険会社に事前に連絡を入れる必要があると思います。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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