交通事故の治療のため、有給休暇を使った場合、休業損害は請求できるのでしょうか?

ご質問

私は、会社員として働いています。2か月前、私は、自動車を運転し、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、いわゆるむち打ち症状のため、首、肩などが痛く、整形外科に通院し、リハビリを受けたり、薬を処方してもらったりしています。

私は、通院のために、4回ほど、それぞれ半日の有給休暇を取得しました。

相手方は、対人無制限の任意保険に加入しており、私は、相手方の任意保険の保険会社の担当者と話をしています。

私は、有給休暇を取得したため、給料は減っていないのですが、休業損害を請求することができるのでしょうか。

弁護士の回答

本来、有給休暇は、労働者が自由に使うことができるものであり、交通事故の治療のため、有給休暇を取得した場合、その分だけ、使うことができる有給休暇の日数が減ってしまいます。交通事故の治療のため、有給休暇を取得した場合、有給休暇を使った日数分だけの休業損害が認められることが多いと思います。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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