接骨院の先生方を対象とした勉強会の講師をさせていただきました

先日、接骨院の先生方を対象とした勉強会において、講師をさせていただきました。

当日は、まず、接骨院の施術費が交通事故の損害賠償として認められるか、認められる場合には、どのような要件が求められるのか、などを説明させていただきました。

また、接骨院の施術費に関する裁判例についても説明させていただきました。

その後、損害賠償の計算について、具体的に説明をさせていただきました。交通事故の治療のため、接骨院に通院される方は、後遺障害(後遺症)が認定されるか否か問題になる場合、第14級9号が認定されるか否かが問題になる場合多いと思います。後遺障害(後遺症)の第14級9号が認定された場合、認定されなかった場合、双方について、具体的な損害賠償の計算について、説明させていただきました。

また、当日、ご参加いただいた先生方から、ご質問を受けました。

多くのことがらについて、積極的にご質問いただき、活発な質疑応答となりました。

私自身、今後も引き続き、交通事故の被害にあった方が、適正な賠償を受けることができるように、努力していきたいと思います。

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