鎖骨骨折と後遺障害(後遺症)

交通事故と鎖骨骨折

交通事故によって、鎖骨を骨折する場合もあります。
例えば、徒歩で横断歩道を横断中、自動車に衝突し、肩付近を強打した場合に鎖骨を骨折してしまうことがあります。

また、バイクを運転中、自動車と衝突して、バイクが転倒する際、肩を地面に強打し、鎖骨を骨折してしまうことがあります。

鎖骨骨折と後遺障害

鎖骨骨折の傷害を負い、治療の結果、骨癒合に問題がなく、痛みや可動域なども問題がなく、治癒すれば後遺障害の問題となりません。

もっとも、鎖骨骨折後、治療したものの、後遺障害が残る場合もあります。
ここでは、問題となることがある主な後遺障害について、説明します。

変形障害

自賠責後遺障害別等級表別表第2第12級5号は、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」を規定しています。

鎖骨を骨折し、治療の結果、骨が交通事故前のように癒合せず、上記後遺障害に該当する場合もあります。

可動域制限

鎖骨骨折が原因となって、肩の可動域に制限が生じる場合もあります。

自賠責後遺障害別等級表別表第2第10級10号は、
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」、
第12級6号は、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」を規定しています。

鎖骨骨折が原因となって、肩の可動域に制限が生じ、上記後遺障害に該当する場合もあります。

痛みの残存

鎖骨を骨折し、治療が終了し、骨折箇所の骨癒合に問題はなく、可動域の制限もないものの、肩付近に痛みが残る場合もあります。

症状固定後も痛みが残存している場合、「局部に神経症状を残すもの」(自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号)に該当する場合には、後遺障害が認められるケースもあります。

なお、自賠責後遺障害別等級別表第2第12級13号は、
「局部に頑固な神経症状を残すもの」を規定しています。

この規定が適用されるためには、少なくとも画像所見など、客観的な所見が必要であると考えられます。
交通事故で鎖骨を骨折し、損害賠償、後遺障害などで、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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