近親者の慰謝料請求

民法711条は、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない旨規定しています。

この慰謝料請求は、被害者の損害賠償請求権の相続ではなく、被害者と一定の関係にある者の固有の慰謝料請求を定めたものです。

民法の規定上は、「父母、配偶者及び子」と規定されていますが、父母、配偶者、子以外の者の慰謝料請求について、被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、民法711条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解する旨判示した裁判例があります。

また、民法710条には、「他人の生命を侵害した者」と規定されていますが、身体を害された者の母が、そのために被害者の死亡したときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条、710条に基づいて慰謝料請求をすることを認めた裁判例があります。

死亡事故の場合、例えば、被害者の配偶者と子が法定相続人の場合、被害者から相続した慰謝料と固有の慰謝料を請求することが多いと思います。また、この場合、被害者の父母が生存している場合、保険会社から、示談にあたり、被害者の父母の同意を求められることが多いと思います。

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