症状固定後の治療費は、損害として認められますか?

私は、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、首や肩が痛く、いわゆるむち打ち症になり、整形外科に通院しました。私は、整形外科でリハビリを受け、痛み止めの薬を処方してもらいました。

私は、3か月ほど通院しましたが、相手方の任意保険の保険会社に症状固定と言われました。

私は、まだ、痛みが残っていたので、症状固定後に、約2週間、整形外科に通院しました。

症状固定後の治療費については、損害として認められますか?

 

 

 

 

 

 

症状固定後の治療費は、原則として、損害とは認められません。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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