【コラム】労災についての勉強会に参加してきました

先日、労災についての勉強会に参加してきました。

労災事件については、訴訟を何度か経験をしたことはあるのですが、労災の申請については、経験をしたことはなく、労災事故直後からの流れについては、明確なイメージは必ずしもつかめていませんでした。

私には、知り合いの社会保険労務士の先生がいますので、社会保険労務士の先生と協力することで、労災申請について教えていただくことはできるのですが、勉強会に参加をすることで労災事故直後から、労災申請や後遺障害の認定手続などの明確なイメージが持てました。

また、労災の後遺障害の等級認定についての実務感覚についても、具体的な実務のお話を聞かせていただき、とても参考になりました。

業務遂行性とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にあるなかでという意味であると考えられます。業務が原因で事故が発生したことを業務起因性といいます。

また、通勤中の交通事故の場合、通勤災害として、労災保険の適用がある場合があります。損害賠償という観点からは、労災保険の給付がある場合、損益相殺(労災保険として受け取った給付が損害賠償から差し引かれる場合があります)が問題になり、これについては、従前、裁判例を勉強したりしていたのですが、通勤中の交通事故についても、損害賠償だけでなく、労災等を含め、より広く、より深く理解をしていきたいと思います。

また、労災の等級認定と自賠責保険の等級認定の間に、等級の違いが生じる場合があるのですが、そのような違いが生じる原因についても、理解できました。

労災についての理解を深め、通勤中の交通事故や労災事故について、より広い視野で対応できるように努力していきたいと思います。

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