【コラム】慰謝料はどのように計算される?

事務員:交通事故の損害賠償について、慰謝料は、どのように計算されるのでしょうか。

弁護士:傷害分の慰謝料と後遺障害(後遺症)が認定された場合の後遺障害分の慰謝料とを分けて話をします。

事務員:傷害分(けがの分)については、どのように計算をするのですか。

弁護士:傷害分については、まず、外傷があるけが(例えば、骨折)なのか、外傷のないけが(例えば、いわゆるむち打ち症)なのか、がポイントになると思います。

事務員:確かに、骨折かいわゆるむち打ち症かでは、治療期間は同じでも、慰謝料が違いそうな感じがしますね。

弁護士:次に、入院、通院の期間がポイントになると思います。

事務員:入院や通院の期間が長くなれば、それだけ精神的な苦痛も増しそうですね。

弁護士:また、例えば、いわゆるむち打ち症で通院頻度が空いている場合実際の通院期間をもとに計算されない場合があります

事務員:いわゆるむち打ち症では、通院頻度が問題となる場合もあるのですね。

弁護士:次に、後遺障害(後遺症)の慰謝料について、説明します。
    後遺障害については、自賠法施行令後遺障害別等級表があり、別表第1に第1級、第2級が、別表第2に第1級から第14級が規定されています。

事務員:多くの級が定められているのですね。

弁護士:例えば、両目を失明した場合は、別表第2の第1級1号、片目を失明した場合には、別表第2の第8級1号に該当すると考えられます。

事務員:いわゆるむち打ち症については、どうですか。

弁護士症状固定後に痛みが残っている場合でも、後遺障害の等級認定がされない場合がありますが、第14級9号、第12級13号が認定される可能性もあります。
    第12級13号が認定されるためには、MRI画像などの他覚的な所見が必要と考えられます。

事務員:後遺障害の慰謝料については、何がポイントになりますか。

弁護士何級に認定されるかが大きなポイントになると思います。

事務員:後遺障害の等級認定において、認定されるか否か、認定される場合に何級が認定されるかは、後遺障害の慰謝料に大きな影響を与えるのですね。

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