通院交通費

質問

私は、赤信号にしたがって停車中、後方からきた自動車に追突されました。
私は、首や肩の痛みがあり、自家用車で自宅から約5キロメートルの距離にある整形外科に通いました。整形外科の駐車場に駐車したため、駐車料金はかかっていません。なお、整形外科は、B駅から徒歩3分の距離にあり、B駅は、自宅から徒歩5分のA駅の隣の駅です。私は、首や肩が痛いものの、自動車の運転には、支障はありませんし、電車に乗って移動することにも支障はありません。
示談交渉において、通院交通費の計算は、どうなりますか。
なお、タクシーで通院してタクシー代金相当額を請求することができますか。

弁護士からの回答

通院交通費については、原則として、実費相当額が損害と認められると考えられます。
自家用自動車で通院した場合は、ガソリン代相当額が認められると考えられます。
タクシー代金相当額が損害として認められるためには、必要性、相当性が必要になると考えられます。したがって、自動車や電車で通院できる場合には、タクシーで通院しても、タクシー代金相当額を損害とは認められないと考えられます。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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