足指の後遺障害について
交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。
足指に関する後遺障害の内容は、次に表を参考にしてください。
なお、下肢の後遺障害も参考にしてください。
① 欠損障害
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
| 8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
| 9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| 10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいうと考えられます。
②機能障害
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級12号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
※足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいうと考えられます。
当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害等級の認定を得るために外部の専門家の協力を得ながら対応させていただいております。足指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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