自賠責保険と過失相殺

質問

私は、先日、信号のある交差点において、青信号にしたがって右折したところ、直進してきた相手方の自動車に衝突しました。

私は、救急車で病院に運ばれましたが、幸い、外傷はありませんでした。私は、首、肩、腰の痛みが残りましたが、3ヶ月ほど、整形外科に通院し、痛みがなくなったため、通院が終わりました。

相手方は、任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか加入していません。私は、対人、対物無制限の任意保険に加入しています。

私は、過失相殺(かしつそうさい)という制度について、聞いたことがあります。私は、右折した私のほうが、直進車よりも過失が大きいと考えています。

私は、自賠責保険に請求をしようと考えていますが、自賠責保険でも、過失相殺をされるのでしょうか。

弁護士の回答

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自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合のみ、被害者の過失割合の程度に応じて損害額から減額されます。自賠責保険には、支払限度額があるのですが、損害額が支払い限度額以上となる場合には、支払限度額から減額されます。

具体的には、傷害に係るものについては、被害者の過失割合が7割未満の場合には、減額されず、7割以上10割未満の場合には、2割減額されます。

交通事故について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

(注)ここでは、過失割合にかかわらず、ご相談者を「被害者」と表記しています。


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