子供の交通事故の慰謝料

ご質問

私は、自動車を運転して、赤信号で停車していましたが、後ろからきた自動車に追突されました。

事故当時、後部座席に2人の子が同乗していました。

私と子供は、整形外科に通院し、レントゲンを撮りましたが、異常はありませんでした。

その後、私と子供は、整形外科に通院し、リハビリや投薬治療を受けました。
小学校に通っている長男は、2ヶ月ほど通院し、症状固定となり、治療が終了しました。
幼稚園に通っている二男は、1ヶ月ほど通院し、症状固定となり、治療が終了しました。

私は、加害者側の保険会社から示談の提示を受けました。
私と2人の子供は、提示された慰謝料の金額が異なりますが、子供の慰謝料は、

大人の慰謝料と基準は違うのでしょうか。

弁護士の回答

子供の慰謝料についても、基本的には、大人の慰謝料の算定基準と同様の基準で算定されると考えられます。

子供の慰謝料についても、傷害の部位、程度、入通院日数、入通院期間などの諸般の事情を考慮して算定されると考えられます。

交通事故の損害賠償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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