弁護士の選び方

 

1 はじめに

交通事故の被害者の方は、どのように弁護士を選んだらよいか、判断に悩むこともあると思います。

私の個人的な考えですが、弁護士の選び方について、説明したいと思います。
説明にあたって、次のような事例を仮定して説明したいと思います。

 

2 事例

Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
当日、整形外科に通院し、レントゲンを撮ってもらいましたが、骨に異常はありませんでした。
その後、整形外科に1週間に2、3回ほど通院し、リハビリを受けたり、投薬を受けました。

 

交通事故から半年ほど経過したころ、任意保険の保険会社から症状固定と言われ、治療が終了しました。
後遺障害(後遺症)の事前認定手続きをしたところ、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状残すもの)の認定を受けました。

 

その後、Aさんは、任意保険の保険会社から示談の提示を受けました。

 

3 弁護士の選び方

① 治療中から相談ができる

交通事故の被害にあい、治療を受けている際、保険会社の担当者とやりとりをする場合もあります。
将来の交通事故の損害賠償において、どのような損害が損害賠償の対象になるのかどのようなことが争点になりうるのかなどを初めて交通事故の被害にあった方が理解することは難しいと思います。

 

治療中から、相談、委任でき、将来の示談交渉を見据えて、アドバイスを受けることができるか否かは、弁護士選びのポイントの一つになるのではないでしょうか。

 

② 実際に弁護士と会って相談ができる

多くの方にとって、交通事故の被害にあうことは、初めての経験です。
特に、上記事例では、Aさんには、過失がないと考えられますので、通常、Aさんは、相手方の任意保険の保険会社と直接やりとりをすることになると思います。

 

また、一度示談をすると、後に示談の効力を争うことは、原則として、できません。

 

交通事故の被害にあってから、示談に至るまで、節目となるような場面が何度かあると思いますが、その際、実際に弁護士と面談して相談できるかは、弁護士選びのポイントになるのではないでしょうか。

 

③ 経験が豊富

交通事故の示談交渉、訴訟などの経験を積むと、通常、交通事故の示談交渉の仕方、訴訟手続きの進め方などについて、知見が深まると思います。
交通事故の示談交渉や訴訟などの経験が豊富かは、弁護士選びのポイントになるのではないでしょうか。

 

寺部法律事務所では、経験豊富な弁護士が交通事故のご相談に応じています。
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