交通事故の治療に健康保険は使える?
ご質問
先日、青信号にしたがって、交差点を直進したところ、右折をしてきた自動車と衝突してしまいました。
私は、速度違反はしておらず、法定速度の範囲内で直進しました。
相手方の自動車も方向指示器は点灯させていました。
また、私は、交通事故当日は、仕事は休みでした。
私は、交通事故当日、総合病院でレントゲンなどをとってもらいましたが、骨には異常はなく、頸椎捻挫、腰椎捻挫という診断を受け、近所の整形外科に通う予定です。
首と腰に痛みを感じます。
保険会社から「治療に健康保険を使ってほしい」と言われましたが、交通事故の治療に健康保険を使うことはできるのでしょうか。
弁護士の回答
通常、交通事故の治療に健康保険を使うことはできると考えられます。
本件では、直進車両と右折車両の交差店内での事故であり、通常、ご相談者の方にも過失が認められると考えられます。
将来、人身損害の示談交渉において、過失相殺が認められれば、治療費を含めた損害の一部がご相談者の方の負担となります。
一般論として、被害者側にも過失が認められる場合、健康保険を利用して治療することも選択肢の一つであると思います。
交通事故についてわからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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