民法改正によって、交通事故の逸失利益の計算はどうなりますか?

質問

改正民法が、2020年4月1日から、施行されます。
改正民法が施行されることにより、交通事故の後遺障害の逸失利益は、どのようになるのでしょうか。

弁護士の回答

現在(令和元年5月1日)時点では、後遺障害の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する年5パーセントのライプニッツ計数によって計算します。

例えば、基礎収入300万円、労働能力喪失率10パーセント、労働能力喪失期間5年間の場合、300万円×0.1×4.3295=129万8850円
として計算をします。

民法が改正されると、ライプニッツ係数の年5パーセントの部分が、そのときの金利水準によって変わりますので、年5パーセントで計算したときと比べて、逸失利益の金額が変わります。

現在(令和元年5月1日)の金利水準からすれば、年5パーセントより下がりますので、例えば、これが年3パーセントになれば、年5パーセントで計算したときよりも、逸失利益の金額は増えます。

一方、将来の金利水準が変化し、年5パーセントより上がれば、年5パーセントで計算したときよりも、逸失利益の金額は減ります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
また、改正民法が適用される交通事故の範囲についても、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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