物損事故と慰謝料

質問

私は、先日、自動車を運転し、赤信号で停車していたところ、後ろから自動車に追突されました。
幸い、私は、交通事故の後も痛みを感じることなく、相手の方も怪我はないと聞いており、物損事故です。

私は、保険会社の担当者の方から連絡を受け、損害賠償についての提示を受けました。
修理代、修理期間中の代車費用についての提示はありましたが、私は、この自動車は、とても愛着があり、修理をすることになったことで、とても精神的苦痛を受けました。

交通事故で怪我をした場合には、慰謝料が問題となるとききましたが、物損事故で自動車を修理することになった場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。

弁護士の回答

物損事故においては、原則として、慰謝料を請求することはできません。

交通事故で自動車を修理することになったことを理由に慰謝料を請求することは、原則として、できません。

物損事故の法律問題について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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