死亡事故の損害賠償に強い豊橋の弁護士 -ご遺族と、弁護士ができること
ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。
ご家族が、突然の交通事故で、お亡くなりになられた場合、家族の悲痛は計り知れません。
また、葬儀や、死後の対応に追われてしまわれることが多いかと思います。
死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、通常は四十九日が終了した頃に、示談の話を始めることが多いようです。
加害者が起訴されることもありますので、この場合、刑事裁判も睨みつつ、示談交渉を進める場合もあります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故に遭って、死亡された被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。
この死亡慰謝料の金額には、近親者固有の慰謝料も含まれています。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は、基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益と同様の問題があります。
保険会社から提示された書類の見方が分からなかったり、不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けますので、弁護士にご相談されることをお薦めします。
当事務所にご依頼いただいた事例(50代女性)
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
---|---|---|---|
治療費 | 約458万円 | 約458万円 | – |
入院諸雑費 | 約1万円 | 約4542万円 | 約1707万円 |
休業損害 | 約412万円 | ||
傷害慰謝料 | 約3万円 | ||
遺失利益 | 約1634万円 | ||
死亡慰謝料 | 約1550万円 | ||
葬儀費 | 約100万円 | ||
既払額控除後の金額 | 約3293万円 | 約5000万円 | 約1707万円 |
※注 保険会社から内訳の明示がなかったので、個々の賠償項目の金額を特定できません。
コメント
当初の提示額は、非常に低いと感じるものでした。
交渉の結果、相当額の増額になったため和解に至りました。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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