裁判手続き

質問

私は、昨年、横断歩道を青信号にしたがって横断中に、交差点を左折してきた自動車に衝突されました。私は、約10ヶ月ほど病院に通院した後、症状固定となり、後遺障害が認定されました。

私は、保険会社から示談の提示を受けましたが、提示された金額に納得できません。訴訟をする場合、どのような流れで手続きが進みますか。また、私は、訴訟の期日に出席しなければなりませんか。

回答

訴訟は、訴状を裁判所に提出することにより、始まります。訴状を裁判所に提出した後、裁判所が、訴状を審査し、問題がなければ、第1回口頭弁論期日を決めて、訴状等を被告に送達します。

第1回口頭弁論期日は、通常、訴状を提出した後、約1~2ヶ月後です。その後、1~2ヶ月に1回程度のペースで訴訟が進行します。

弁護士を代理人に選任した場合には、基本的には、口頭弁論期日にご本人が出席していただく必要はありません。ただし、原告本人尋問の期日には、ご本人がご出席いただく必要があります。原告本人尋問の期日の前には、打ち合わせをしますし、弁護士も期日に出席します。また、当事務所では、和解が成立する可能性のある期日には、原則として、ご本人にご出席いただいております。

訴訟の提起から、判決までは、地方裁判所の場合、1年~1年6ヶ月程度の期間がかかることが多いと思います。なお、判決前に和解に至る場合もあります。


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