被害者の過失の大きい場合と人身の損害賠償

質問

私は、先日、交通事故により、負傷しました。私は、外傷はなく、首、肩、腰の痛みがありました。

私の保険会社と相手方の保険会社が物損について、話をしたところ、4:6(私の過失が4割)で示談に至りました。

私は、その後も約3ヶ月間、整形外科に通い、リハビリをしたり、湿布薬を処方してもらったりしましたが、痛みはなくなりました。

治療費は、相手方の保険会社が対応してくれましたので、相手方の保険会社が全額負担しています。仕事は、休まず出勤しましたので、休業損害はないと思っています。

私は、相手方の保険会社から、示談の提示を受けましたが、弁護士さんに依頼をして交渉をしてもらうと、増額になるのでしょうか。

 

弁護士の回答

いわゆる裁判基準で交渉をする場合、当方の過失分だけ、損害額が減ります

例えば、損害額が150万円、既払い額を50万円、当方の過失を4割と仮定すると、通常、150万円×0.6-50万円=40万円という計算になります。

一方、自賠責保険の場合、被害者の過失割合が7割未満の場合、減額されません。

したがって、損害額の算定について、いわゆる裁判基準となった場合でも、被害者の過失が大きい場合、事案によっては、弁護士が介入しても必ずしも、増えない場合もあります。

増額の見込みについて、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。


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