交通事故の被害者が主婦の場合、休業損害をもらうことができるか?

質問

私は、半年前、赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突されました。
私は、交通事故の当日、整形外科に通院し、レントゲンを撮ってもらいましたが、異常はありませんでした。

私は、その後、約3ヶ月間、整形外科に通院し、リハビリを受けたり、湿布薬や痛み止めの薬の処方をしてもらいました。
私は、3ヶ月後、痛みがほとんどなくなったため、通院を終了し、現在では、全く痛みはありません。

私は、今後、相手方の保険会社と示談交渉をするのですが、私は、主婦で、日頃、家族の料理を作ったり、家の掃除をしたり、幼稚園に通う子供の世話をしたりしています

私の同居の家族は、会社員の夫と幼稚園に通う長女です。

私は、通院していた期間に、痛みがひどく、家事があまりできない日があり、スーパーのお弁当を買って、家族の夕食にしたり、通院の日に子供の面倒を実家の両親にお願いしたりしたことともありました。

私は、仕事をしていないので、収入がありません
私のような会社員ではない主婦でも、休業損害を認めてもらうことができるのでしょうか

 

弁護士の回答

主婦の方の場合でも、休業損害が認められる場合があります

その場合、賃金センサスという統計資料の平均賃金をもとに計算をする場合が多いと思います。

ちなみに、主婦の休業損害の計算のときに用いられる賃金センサスという統計資料の平均賃金(平成28年)は、年収約376万円です

もっとも、通院日が全て休業日と認められるとは限りません。
休業損害について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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