下肢の後遺障害について
交通事故により足に後遺障害を負ってしまう場合があります。
下肢の後遺障害の症状としては、「足を失ってしまった」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
下肢の後遺障害の内容は次の表を参考にしてください。
①下肢の欠損障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
②下肢の機能障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③下肢の変形障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
④下肢の短縮障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
下肢の後遺障害においては、可動域の測定が必要になる場合もあります。関節の可動域については、原則として他動域に基づき、自賠責保険における後遺障害が認定されると考えられます。
なお、下肢の醜状障害と足指の障害については、別のところでとりあげます。
交通事故に遭い、下肢に上記の表のような症状をお持ちの場合、後遺障害が認定される可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るために外部の専門家の協力を得ながら対応させていただいております。お気軽に当事務所までご相談下さい。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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