後遺障害(後遺症)と事前認定

ご質問

私は、約9ヶ月前、自動車を運転中、赤信号にしたがって、停止しているところを後ろからきた自動車に追突されました。

私は、すぐに整形外科に通院し、頚椎挫傷、腰椎挫傷と診断されました。私は、レントゲンを撮りましたが、骨には異常はありませんでした。私は、1週間後に総合病院でMRIをとりましたが、医師からは、異常はないと説明を受けました。

私は、会社員として、経理の事務の仕事をしていますが、交通事故後から、首や腰が痛み、仕事を休んだりすることもありました。
私は、任意保険の保険会社から、症状固定と言われ、先日、治療が終了しました。
私は、まだ痛みが残っているので、主治医の先生とよく相談して、健康保険に切り替えて、通院を続けようと思います。
私は、後遺障害(後遺症)の等級認定を受けようと思いますが、保険会社からは、事前認定という制度があると聞きました。

保険会社からは、所定の診断書を保険会社に送って欲しいと言われました。事前認定の手続とは、どのような手続なのでしょうか。

弁護士の回答

事前認定は、任意保険の保険会社が、自賠責保険の認定内容を事前に確認する制度です。
交通事故の被害者の方は、事前認定を受けるために、所定の診断書を任意保険の保険会社に提出することが多いと思います。

後遺障害(後遺症)の等級認定について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方