物損事故(修理代が車両の時価を上回る場合)

ご質問

私は、自動車を運転していたところ、センターラインをオーバーしてきた自動車に衝突され、自動車が損傷しました。相手方は、対人、対物無制限の任意保険に加入しており、相手方の任意保険の保険会社から私に連絡がありました。
自動車を相手方の保険会社が指定する修理工場で見てもらったところ、修理代が時価を上回るとの理由で、修理は認められず、相手方の保険会社からは、自動車の時価、自動車の買い換えに必要な期間の代車費用の賠償の提示を受けました。
修理代が自動車の時価を上回る場合には、損害としては、自動車の修理代ではなく、自動車の時価になるのでしょうか。

弁護士の回答

交通事故により、自動車が損傷し、自動車の修理代が自動車の時価を上回る場合には、原則として、民法の不法行為に基づく損害賠償請求における損害としては、自動車の修理代ではなく、自動車の時価になると考えられます。
物損事故についてわからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

(注)本コラムでは、交通事故の相手方の任意保険について、対物超過修理費用特約などの特約はない前提で記載しています。


交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方