物損事故で修理しない場合でも、損害賠償を受け取れますか?

質問

私は、自動車を運転して赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突されました。

私の自動車は、バンパーに損傷があり、相手方の任意保険会社が承認したディーラーに見てもらったところ、修理代の見積もり額が10万円でした。修理の箇所、方法、金額については、相手方の任意保険の保険会社との間で、争いはありません。

もっとも、私は、この自動車が古く、今回の交通事故による損傷のほかにも傷があり、自動車の走行には支障がなく、また、そろそろ買い換えようと思っているので、修理はしないでおこうかと考えています。

修理をしない場合には、修理代を受け取ることはできないでしょうか?

弁護士の回答

物損事故において、修理をすることが義務づけられているわけではありません。相手方の任意保険の保険会社の承認する修理をすることもできますし、修理をしないで、相手方の任意保険の保険会社が認める損害賠償金を受け取ることもできることが通常です。

交通事故の損害賠償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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