過失相殺と、既払い額の控除
質問
私は、普通乗用自動車を運転して青信号を直進していたときに、右折車と衝突し、けがをしました。
私は、治療が終わり、加害者に損害賠償請求をしたのですが、加害者の保険会社から、過失相殺を主張されました。
また、私は、既に治療費と休業損害として、100万円を受領しています。
過失相殺と既払い額の控除の順序は、どのようになるのでしょうか。
弁護士からの回答
一般的に、損害額の総額を計算し、そこから、過失相殺をして、その後に、既に支払った額を控除して計算をすると考えられます。
例えば、損害額の総額が200万円、
被害者の方の過失割合が20パーセント、
既払い額が100万円であるとすると、現時点での相手方に対する請求額は、
200万円×0.8-100万円=60万円という計算になると考えられます。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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