交通事故の過失割合(相殺)に納得いかないなら、弁護士へ
1.はじめに
交通事故の被害者にも過失がある場合、過失相殺という制度があります。
交通事故の被害者の過失が交通事故の発生に関与している場合に、被害者に生じた損害額について、一定割合減額して賠償額を定めます。
過失割合は、交通事故の被害者の方の受取額に大きく影響します。
具体的には、交通事故の被害者の方の損害額が100万円、被害者の方の過失が10パーセントの場合、受取額は、100万円×0.9=90万円になります。
また、相手方の損害のうち、10パーセントを賠償しなければなりません。
このように、過失割合は、交通事故の損害額の算定に大きな影響を与えます。
2.過失割合の決め方
過失割合は、過去の裁判例をもとに、交通事故の類型ごとに基準があります。
別冊判例タイムズの「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」という書籍があり、この書籍は、実務でよく使われていると思います。
過失割合について、ポイントとなる点は、まず、何と何の交通事故なのかがポイントになると思います。
例えば、自動車と自動車の交通事故と、自動車とバイクの交通事故の過失割合は、必ずしも同一ではありません。
次に、交通事故の類型もポイントになります。
例えば、交差点の事故でも、信号機の設置されている交差点なのか、信号機の設置されていない交差点なのか、信号機の設置されていない交差点の場合、優先道路があるのか、などです。
また、交通事故の過失割合を決めるにあたっては、修正要素もあります。
道路が幹線道路なのか、住宅街にある道路なのか、交通事故の被害者が歩行者である場合、高齢者や子供なのか、など様々な要素が修正要素になる場合があります。
3.まとめ
過失割合について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。