保険会社から「治療打ち切り」の通告・・治療は続けられる?

ご質問

私は、自動車を運転し、渋滞のため、停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。
私は、首や腰が痛くなり、整形外科に通って治療を受けています。

 

相手方は、任意保険に加入していたので、私は、相手方の任意保険の保険会社が治療費を負担する形で、整形外科に通っています。
交通事故の被害にあってから約3ヶ月が経過し、相手方の保険会社から
「今月末で症状固定なので治療費の支払いを打ち切ります」
と言われました。

 

私は、今後も治療を受けたいのですが、治療を受けることは可能でしょうか。

 

弁護士の回答

症状固定後の治療については、原則として任意保険の保険会社は治療費を負担しません。

したがって、治療費は、交通事故の被害者の方の自己負担となります。
交通事故の治療は、原則として健康保険を利用できると考えられます。

症状固定後の治療については、主治医の先生とよく相談してください。

交通事故の治療について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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