物損事故についても、弁護士さんに依頼をできるのですか。

質問

私は、先日、自動車を運転し、赤信号にしたがって停車中に、相手方の自動車から追突されました。

幸い、相手方の自動車のスピードがでておらず、私には、けがはありませんでした。
私は、弁護士費用特約に入っています。

私は、仕事が忙しく、平日の日中に電話にでたり、電話をしたりすることが難しく、相手方の任意保険の保険会社の担当者となかなか話をすることができません。

また、今回の交通事故でいわゆる事故車になってしまうのですが、修理代しか請求できないのか、その他に何か主張できることがあるのか、私ではよく分かりません。
弁護士費用特約に入っていれば、物損事故でも弁護士さんに依頼することができるのでしょうか。

弁護士の回答

当事務所では、弁護士費用特約がある場合、物損事故でもご依頼を受けております

物損事故でも、代車費用、いわゆる格落ち損など、修理代以外の損害が問題となる場合もあります。

物損事故でも、弁護士にご相談ください。


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