むちうち治療のポイント
むちうち(頸椎捻挫)治療のポイント
ここでは、むちうちで本来得られるべき後遺障害の等級認定を受けるために重要なポイントと思われるものについてご説明いたします。
むちうちの場合、後遺障害認定のポイントとなりうるものは、①受傷したときの状況、②治療状況、③症状の推移、④他覚的所見の有無、であると思います。
受傷したときの状況
むちうちが発生するような受傷状況であったのかが重要になります。
例えば、赤信号停車中、後方から追突されたのか、交差点を直進していたところ右折車と衝突したのか、受傷状況などから、むちうちの症状が発生するのが相当であるといえるかがポイントです。
交通事故直後は、痛みが強くない場合であっても、数日して痛みが強くなる場合もあります。
そのため、事故直後、弁護士に相談して、今後の流れや、どのような行動をとればよいのか、を知ることは、意味があることだと思います。
治療状況
事故直後から通院しているのか、どの程度の頻度で通院しているのか、どれだけの期間通院したのか、整形外科に通っているのか、接骨院に通っているのかなどの治療状況が後遺障害の認定に影響を与える可能性があると考えられます。
症状の推移
事故直後から、症状固定に至るまで、一貫して痛みやしびれなどの具体的な症状が出ているか否か、またそれが診断書等の医療記録に記載されているかが重要であると思います。
単に、痛みやしびれの症状があるだけでなく、この症状が受傷箇所や受傷状況等に整合するものであるかどうかもポイントとなると思います。治療状況や症状の推移等から将来においても回復が困難な障害と評価できるかどうかが、後遺症の認定にとって重要と考えられます。
被害者の方にとっては、自覚症状を正確に把握して、医師に伝え、診断書等の医療記録に被害者の方の症状が不足なく記載されていることが大切であると思います。
他覚的所見の有無
むち打ち症が、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当するためには、神経系統の障害が他覚的に証明できることが必要と考えられます。
したがって、MRI画像などによって、神経系統の障害が医学的に証明できるか否か、特に12級13号の認定にあたってポイントになると思います。
結論
以上のような事情を総合的に考慮したうえで、後遺障害の認定について判断されると思われます。
後遺障害について、お悩みがございましたら、弁護士にご相談ください。
弁護士 寺部光敏
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