交通事故のむち打ちで苦しむ方へ

1 はじめに

赤信号で停車中、後ろから追突される交通事故の場合、むち打ち症状があるケースは、比較的多いと思います。
交通事故の被害にあい、むち打ちの症状がある場合、どのような点に注意が必要でしょうか。
ここでは、ポイントとなる点を説明します。

2 交通事故の状況

むち打ち症状が発生するような交通事故の状況であったかが、ポイントとなります。
自動車の損傷状況が軽微な場合、症状固定時期や後遺障害の等級認定に影響を与える場合もあります。

3 通院の頻度、治療の内容等

交通事故の後、どのような治療を受けているか、どの程度の頻度で通院をしているのかは、後の後遺障害認定のポイントの一つになる可能性があると思います。
また、通院をしているのが整形外科か、接骨院のみなのかについても、ポイントの一つだと思います。整形外科に通わず、接骨院のみの通院の場合、相手方の保険会社が早いタイミングで症状固定を主張したり、治療費の支払いを拒絶する可能性もあるので、注意が必要です。

4 むち打ちの際によくあるやってはいけないこと

(1)医師とのコミュニケーション
むち打ち症状の場合、患者さんが医師に説明する自覚症状だけが、医師にとっては症状に関する情報の全てになる場合も少なくありません。
痛みを言葉で表現することは容易ではありません。また、医師は、忙しい先生が多く、待ち時間が長い場合も少なくありません。そのような状況で、医師に症状を正確に伝えることができないと、相手方の任意保険の保険会社が症状を正しく把握できず、本来の時期よりも早く症状固定を主張される可能性があります。

(2)通院の頻度
お仕事をされている方が、整形外科に通院することは、勤務先の就業時間などとの関係で、容易ではないことが少なくありません。
しかし、仕事が忙しいという理由で、必要な通院をしないと、相手方の任意保険の保険会社は、通院の必要がなかったと判断する可能性が十分にあると思います。将来、訴訟になった場合、裁判官も、通院の必要性がなかったと判断する可能性が十分にあると思います。

5 通院中の対応について

(1)医師とのコミュニケーション、通院の頻度
むち打ち症状の場合、客観的な所見がないことが多いと思います。
具体的には、レントゲン撮影をしても、骨に異常がなく、MRIの撮影をしても、異常がない場合が少なくないと思います。
そうすると、被害者の方が医師に説明をする自覚症状のみが医師にとっては、症状に関する情報の全てになる場合があります。
主治医の先生と十分なコミュニケーションをとり、主治医の先生に症状を理解してもらうことが重要だと思います。そのためには、どこが痛いのか、どのような痛みがあるか、どのようなときに痛みを感じるか、痛み以外の症状があるかなど、あらかじめ伝える内容を整理しておく必要があると思います。
次に、通院の頻度について、主治医の先生とよく相談をして、必要な治療を受けることが重要だと思います。

(2)治療状況、通院頻度と交通事故の損害賠償
任意保険の保険会社は、交通事故の被害者の方の治療状況を把握して、症状固定時期について、判断の材料にしていると思います。
また、後遺障害の等級認定においても、通院頻度や治療内容は、認定の材料になる可能性があります。
医師と十分なコミュニケーションをとり、医師に症状を正しく理解してもらい、必要な治療を受けていただくことが、治療という観点からも、交通事故の損害賠償という観点からも、重要だと思います。

6 後遺障害について

後遺障害が認定されるか否かで、損害額は、大きく異なります。
むち打ちの場合、後遺障害が認定されるとすると、14級9号に該当するケースが多いと思います。もちろん、認定されない場合(非該当)もあります。
14級9号が認定されると、訴訟においては、後遺障害慰謝料として、傷害慰謝料とは別に100万円程度認定されるケースが多いと思います。また、主婦の方や会社員の方などについては、訴訟においては、労働能力喪失率5パーセント、労働能力喪失期間3~5年の後遺障害逸失利益が認められる場合が多いと思います。
そこで、治療中の対応でご説明したとおり、医師と十分なコミュニケーションをとり、症状を正しく理解してもらい、必要な検査、治療を受けていただくことが後遺障害の等級認定においても、重要になってくると思います。

7 当事務所のサポート

当事務所では、治療中でも、交通事故の被害者の方のご依頼を受けることができ、相手方の保険会社との間で代理人としてやりとりをしつつ、ご依頼者の方のご相談やご質問に対応しています。
また、弁護士は、症状固定後(後遺障害がある場合は、その等級が確定した後)、示談交渉をします。
交通事故の被害にあったら、お早めに弁護士までご相談ください。

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