症状固定

ご質問

私は、約6カ月前、自動車を運転中、赤信号で停車していました。
私は、停車中、後ろから衝突されました。
私は、外傷はありませんでしたが、首、肩、腰が痛く、整形外科と接骨院に通院しています。
私は、先日、任意保険の保険会社の担当者から、今月末をもって症状固定としろと言われました。

症状固定とは、どのような意味ですか。
私は、症状固定後、整形外科や接骨院で治療を受けることができるのでしょうか。

弁護士の回答

症状固定とは、大ざっぱにいえば、治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態をいいます。
症状固定になると、任意保険の保険会社は、通常、治療費を医療機関に支払わなくなるため、交通事故の被害者としては、例えば、健康保険を利用して治療を受けるなどの対応をすることが必要になります。症状固定後の治療費は、原則として、損害賠償の対象にならないと考えられます。

症状固定後も痛みが残っている場合などは、後遺障害の等級認定手続をするか否かを検討することになると思います。
症状固定について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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