主婦の後遺障害(後遺症)逸失利益

ご質問

私は、会社員の夫と2人の子(3歳と1歳)と暮らしています。私は、家事、育児に忙しく、仕事はしていません。

私は、1年ほど前、赤信号で停車中に後ろから追突されました。私は、8ヶ月ほど整形外科、接骨院に通いましたが、症状固定となり、後遺障害(後遺症)の等級認定の申し立てをしましたところ、後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けました。

先日、相手方の任意保険の保険会社から示談の提示があり、後遺障害分の損害として75万円と記載されていました。

私は、主婦ですが、主婦についても、後遺障害の慰謝料のほかに、後遺障害の逸失利益が認められる可能性はあるのでしょうか。

弁護士の回答

家事、育児に従事している主婦の方にも、後遺障害の逸失利益が認められる場合があります。

主婦の方の後遺障害の逸失利益を主張する場合、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入として計算する場合が多いと思います。

また、後遺障害別等級表別表第2第14級9号に該当する場合、労働能力喪失率については、5%を主張する場合が多いと思います。

主婦の方の後遺障害の逸失利益について、詳しくは、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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