主婦でも休業損害を請求できる?
質問
私は、夫と1歳の子の3人暮らしです。
夫は、会社員として働いており、私が家事、育児に従事しています。
私は、先日、自動車を運転し、赤信号で停車中に後ろから自動車に追突されました。
私は、約3ヶ月間、整形外科と接骨院に合計30日ほど通院しましたが、幸い、後遺障害はありませんでした
私は、主婦なので実際に収入が減ったということはありませんが、通院や治療に時間がかかり、また、痛みもあったので、普段と同じようには家事ができませんでした。
私は、休業損害は請求できるのでしょうか。
弁護士からの回答
家事従事者は、交通事故により受傷したことが原因で、家事に従事できなかった場合には、通常、女性労働者の平均賃金を基礎収入として、家事に従事できなかった期間について、休業損害を請求できると考えられます。
平均賃金は、賃金センサスという統計資料を用いて、その産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の平均賃金の数字を用いることが多いと思います。
ちなみに、自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払基準においても、家事従事者については、休業損害による収入の減少があったものとみなす旨の規定があります。
家事従事者の休業損害について、詳しくは、弁護士にご相談ください。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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