治療費や休業補償は、弁護士に相談を
1.治療費
(1)はじめに
交通事故の被害にあい、被害者側の過失がなく、相手方が対人無制限の任意保険に加入している場合、相手方保険会社の承認する交通事故の治療費については、被害者の方が医療機関の窓口で支払うことはせずに、医療機関が相手方保険会社に請求することが多いと思います。
(2)症状固定と治療費
治療を継続しても症状の改善が見込めない場合などには、相手方保険会社から、症状固定を主張され、治療費が打ち切られる場合があります。
症状固定後の治療費は、相手方保険会社は、通常、負担しませんので、被害者の方の自己負担となります。
(3)交通事故の治療と健康保険
事案によっては、健康保険を利用して治療を受けたほうがよい場合もあります。
(4)まとめ
治療費について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
2.休業補償
(1)はじめに
交通事故の被害にあい、被害者側の過失がない事例をもとに説明します。
(2)有職者の場合
交通事故の治療のために、勤務先を休業した場合には、休業補償を請求できる場合が多いと思います。
休業補償について、有職者の場合、勤務先に休業損害証明書を記載してもらい、相手方の任意保険会社に提出することが通常であると思います。
(3)主婦の場合
主婦についても、主婦休損が認められる場合があります。
主婦の休業損害については、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の平均賃金をもとに計算することが多いと思います。
(4)まとめ
休業補償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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