手の後遺障害について

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。

手指の後遺障害については、次の表を参考にしてください。
なお、上肢の後遺障害も参考にしてください。

①手指の欠損障害

醜状障害の認定基準は下記です。

等級 後遺障害の内容
3級5号  両手の手指の全部を失ったもの
6級8号  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号  1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号  1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号  1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号  1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号  1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号  1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

※手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は、近位指節間関節以上を失ったものをいうと考えられます。

③手指の機能障害

等級 後遺障害の内容
4級6号  両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号   1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号  1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号  1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号  1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号  1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいうと考えられます。

当事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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