醜状障害について
交通事故によって負った外傷が、外傷の程度や外傷を受けたときの状況などによっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。
平成22年6月9日までに発生した交通事故については、外貌の醜状と後遺障害について、同じ程度の醜状でも男性と女性で等級に差がありました。
しかし、平成22年6月10日以降に発生した交通事故については、男性と女性で等級の差はなくなりました。
現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
醜状障害の認定基準
醜状障害の認定基準は下記です。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
7級12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 |
外貌に醜状を残すもの |
14級4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌とは、頭部、顔面部、頸部など、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部に、てのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹がある場合。
③頸部に、てのひら大以上の瘢痕がある場合。
※注:てのひら大とは指の部分は含みません。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③頸部に、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合。
なお、人目につく程度以上のものであることが必要であると考えられます。瘢痕、線状痕及び組織陥凹があっても、眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないと考えられます。
上肢の露出面とは、上腕から指先までをいいます。
下肢の露出面とは、大腿から足の背までをいいます。
醜状障害の認定について
通常、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所が被害者の方の面談を行うことになります。
当事務所では、醜状障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。醜状障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

弁護士 寺部光敏

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