後遺障害非該当通知

質問

私は、5年ほど前から、正社員として、現在勤務している会社で働いています。

私は、昨年、赤信号で停車中、後方からきた自動車に追突されました。この事故は、いわゆる玉突き事故でした。私は、首や肩の痛みがあり、いわゆるむち打ち症であると思っています。
私は、8ヶ月ほど、整形外科と接骨院に通院しましたが、首や肩に鈍痛が残り、特に雨など天気の悪い日には、痛みが増します。私は、いわゆる事前認定という形で後遺障害の認定を受けましたが、非該当という結果でした。
私は、非該当という結果を受け入れなければならないのでしょうか。
仮に、後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された場合には、損害賠償の金額に影響があるのでしょうか。

弁護士からの回答

後遺障害の等級認定について不服がある場合には、原則として、異議の申し立てができます。
後遺障害がない場合と14級9号が認定された場合では、損害額に大きな差が生じることが多いと思います。14級9号が認定された場合、通常、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が認められます。

また、正社員として働いている方の場合、通常、後遺障害逸失利益 が認められます。14級9号の場合、労働能力喪失率は、通常、5パーセントです。具体的には、基準となる収入×0、05×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という 式で計算することが多いと思います。
後遺障害の認定結果に納得できないときは、弁護士に相談してはいかがでしょうか。


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