上肢(肩、腕)の後遺障害
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることもあり、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。
上肢の後遺障害の症状としては、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢の後遺障害の内容については、次の表を参考にしてください。
①上肢の欠損障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級3号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
②上肢の機能障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級4号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級6号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
5級6号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
8級6号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③上肢の変形障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
7級9号 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
2級3号 |
1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害においては、可動域の測定が必要になる場合もあります。関節の可動域については、原則として、他動域に基づき、自賠責保険における後遺障害が認定されると考えられます。
また、上肢の醜状障害と手指の障害については、別のところで取り上げます。
交通事故に遭い、腕や肩などに上記の表のような症状がある場合、後遺障害が認定される可能性があります。
当事務所では、上肢に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。上肢に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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