上肢(肩、腕)の後遺障害

交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることもあり、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。

上肢の後遺障害の症状としては、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。

上肢の後遺障害の内容については、次の表を参考にしてください。

①上肢の欠損障害

等級 後遺障害
1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号 

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

②上肢の機能障害

等級 後遺障害
1級4号 

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級6号  

両上肢を手関節以上で失ったもの

5級6号 

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

8級6号 

1上肢を手関節以上で失ったもの

10級10号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③上肢の変形障害

等級 後遺障害
7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

2級3号 

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

上肢の後遺障害においては、可動域の測定が必要になる場合もあります。関節の可動域については、原則として、他動域に基づき、自賠責保険における後遺障害が認定されると考えられます。

また、上肢の醜状障害と手指の障害については、別のところで取り上げます。

交通事故に遭い、腕や肩などに上記の表のような症状がある場合、後遺障害が認定される可能性があります。

当事務所では、上肢に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。上肢に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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