通勤中の交通事故で、労災から支給を受けると、加害者から受け取る損害賠償額に影響しますか?

質問

私は、朝、出勤のため、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、首や腰の痛みがあり、整形外科に通院をしました。整形外科では、リハビリをし、痛み止めの薬を処方してもらいました。

相手方は、対人、対物無制限の任意保険に加入していました。

私は、約6か月間、通院をし、事前認定の手続で後遺障害の等級認定を受けたところ、14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けました。労災でも、14級の認定を受けました。

通勤途中の交通事故でしたので、私の勤務先は、労災の申請をしてくれました。私は、労災保険から、給付を受けたのですが、私が労災保険から受けた給付は、相手方の任意保険の保険会社から受け取る損害賠償額に影響をしますか。

弁護士の回答

労災保険から、給付を受けた場合、相手方の任意保険の保険会社から受け取るべき損害賠償額に影響を与えるものと与えないものがあります。

例えば、休業補償給付金は、相手方の任意保険の保険会社から受け取るべき損害賠償から控除されると考えられますが、休業特別支給金は、控除されないと考えられます。

控除される場合であっても、損害費目との関係で、控除が制限される場合もあります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方