パートとして働いている主婦が、交通事故の損害賠償について、主婦としての休業損害を主張することができるのでしょうか?

質問

私は、自動車を運転し、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。私は、当日、整形外科に通院し、レントゲンを撮りましたが、骨に異常はないといわれました。私は、その後、1週間に2、3回くらいのペースで、整形外科に通院をし、痛み止めの薬を処方してもらったり、リハビリを受けたりしました。

私は、約3か月間通院し、相手方保険会社から、症状固定といわれましたが、症状固定と言われたタイミングで、私自身、痛みはなくなったので、通院治療を終えました。

私は、夫と幼稚園に通園する子供と3人で生活をしています。夫は、会社員として、働いています。私は、1日3時間くらい、1週間に2、3日、パートをしています。

私は、交通事故で仕事を休んだり、家事ができなかった場合には、休業損害が主張できることを知りました。私は、パートを休んだのは、3日くらいです。しかし、私は、痛みがあったので、夕食を作ることが難しい日に夫にお弁当を買ってきてもらったり、夫に洗濯物を干すことなどの家事や育児を手伝ってもらったりして、普段より家事、育児ができませんでした。

私は、休業損害として、どのように主張すればよいのでしょうか。

弁護士の回答

ごく短時間のパートをしながら家事に従事している場合、主婦として、休業損害を主張することができる場合があります。主婦として休業損害を主張するほうが、有利な場合もあります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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