提示された賠償額が妥当かどうか知りたい

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方の治療が終了し、保険会社から示談の提示があった場合、提示された賠償額が適切か否か、というご相談を受けることがよくあります。

しかし、保険会社が提示する損害賠償額が適切とは限りません。保険会社が示談の際に提示する金額は、当該保険会社の基準に基づくものであり、むしろ、裁判所の基準という観点からすると、金額が低いということがしばしばあります。

交通事故の損害賠償についての基準について、大きく分けて①自賠責保険の基準②任意保険の基準③裁判所の基準の3つがあります。

2 自賠責保険の基準

自賠責保険は、自動車を所有する際に加入しなければならない保険です。自賠責保険は、人身事故のみに適用されます。被害者の最低限の補償を行う保険ですので、この基準で損害額を算定すると、多くの場合、低額になります。
また、自賠責保険の基準には、上限額があり、例えば、傷害分については、平成29年1月現在、上限額は120万円になっています。

3 任意保険の基準

任意保険は、任意で加入する保険で、人身事故だけでなく、物損事故にも適用されます。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない部分をカバーするための保険です。
任意保険の基準は、当該任意保険会社の基準であり、この基準が裁判所を拘束するものではありません。
裁判所の基準と比べると、多くの場合低額になります。

4 裁判所の基準

裁判所の基準は、裁判所の過去の裁判例に基づく基準です。
もっとも、裁判例は、個々の事案における判断ですので、裁判の基準といっても、一律で計算できない部分があります。
弁護士が交通事故の被害者の方からご依頼を受け、保険会社と示談交渉をする場合には、通常、裁判所の基準をもとに交渉をします。

5 3つの基準の関係

多くの場合、特に被害者の方の過失がない、または、被害者の方の過失の少ない場合、

自賠責保険の基準<任意保険の基準<裁判所の基準

となることが多いと思います。

6 保険会社から示談の提示があったとき

裁判所の基準は、裁判所の過去の裁判例に基づく基準です。
もっとも、裁判例は、個々の事案における判断ですので、裁判の基準といっても、一律で計算できない部分があります。
弁護士が交通事故の被害者の方からご依頼を受け、保険会社と示談交渉をする場合には、通常、裁判所の基準をもとに交渉をします。

7 まとめ

相手方の保険会社から提示され、分からないことがある場合や納得できない場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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