傷害慰謝料について

交通事故により身体が毀損された場合には、一般的には慰謝料が請求できます。実際に外傷を負った場合だけでなく、他覚所見のないむちうち症状など、外傷のない場合も一般的には請求できます。

この慰謝料には、実際に傷害を負ったことによる肉体的な苦痛のほか、治療などのため入院や通院をしたことによる精神的な苦痛もその要素に含まれます。

傷害慰謝料については、基本的には入院、通院の期間が重要な要素になります。

もっとも、通院期間が長期にわたり、かつ、通院が不規則であったり、通院頻度が低い場合には、修正される場合があります。

その一方で、症状が特に重い場合などには、一般的な傷害の場合よりも増額になる場合があります。また、他覚症状のないむちうち症状では、一般的な傷害の場合よりも低い金額になる場合が多くあります。

なお、傷害の結果、後遺障害がのこった場合には、一般的に、傷害慰謝料とは別に後遺症慰謝料が請求できます。

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