列車事故と家族の責任①

平成28年3月1日、最高裁判所は、認知症の高齢者の列車事故について、JR東海が、高齢者の遺族に対し、損害賠償請求をしていた事件の上告審について、JR東海側の請求を棄却する判断を示しました。

民法714条1項本文は、前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う旨規定しています。

本件では、同居する配偶者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」にあたるか、争点の1つとなりました。

最高裁判所では、本件において、配偶者は、民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たらないと判断しました。

もっとも、最高裁判所は、「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し、民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用されると解すべきである」旨判示しています。

そのうえで、最高裁判所は、本件では、同居する配偶者、同居していない長男のいずれも法定の監督義務者に準ずべき者にあたらない旨判断しました。

もっとも、最高裁判所は、同居する配偶者が常に法定の監督義務者に準ずべき者にあたらないと判断したわけではありません。

この点については、別のコラムでとりあげる予定です。

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