弁護士費用特約を活用したい

1 はじめに

自動車保険には、弁護士費用特約という特約があります。
交通事故で怪我を負ってしまったときに、弁護士に法律相談をしたり、交渉や訴訟を依頼した場合などに、保険会社が、当該保険会社の基準のなかで、弁護士費用を負担するというものです。
弁護士費用特約の弁護士費用の限度額は、300万円としている保険会社が多いと思います。

2 依頼する弁護士について

弁護士費用特約を利用する場合、依頼する弁護士は、保険会社に決めてもらう必要があるのでしょうか。
交通事故の被害者の方が選んだ弁護士でも、弁護士費用特約が利用できることが通常であると思います。

3 被害者に過失がある場合と弁護士費用特約

次に、交通事故の被害者にも過失がある場合、弁護士費用特約は、利用できるのでしょうか。
被害者に過失がある場合も、弁護士費用特約が利用できることが通常であると思います。
例えば、被害者に10パーセントの過失がある場合であっても、弁護士が交渉することによって、慰謝料の金額などが増額になり、被害者の方の手取り額が増額になる可能性もあります。

4 物損事故と弁護士費用特約

次に、物損事故について、弁護士費用特約は、利用できるのでしょうか。
物損事故であっても、例えば、過失割合について、争点となる場合などもあります。物損事故であっても、弁護士費用特約が利用できることが通常であると思います。

5 まとめ

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているか、ご確認いただき、弁護士までご相談ください。

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