将来の介護費用

交通事故で重傷を負い、重度の後遺障害(後遺症)が残り、介護が必要になった場合、損害賠償請求において、将来の介護費用を請求できる場合があります。
例えば、交通事故によって、重傷を負い、重い後遺障害(後遺症)が残り、食事、入浴などを独力でできなくなり、介護が必要になった場合、ヘルパーさんなどに介護を依頼すれば費用がかかりますし、家族が介護する場合、多くの場合、介護のために就労ができなくなったり、制限されたりします。

将来の介護費用の請求が問題となるケースは、介護を必要とする重い後遺障害の場合であると考えられます。多くのケースでは、自賠責後遺障害等級別表第1の1級、2級、別表第2の1級、2級のケースであると思われます。

将来の介護費用については、当該交通事故の被害者が具体的にどのような後遺障害を負っていて、具体的にどのような介護が必要になるのか、実際に近親者が介護するのか、職業付き添い人が介護するのか、などがポイントになると思われます。
また、将来の介護費用が請求できる期間は、被害者の生存している間となる場合も多く、法的には、平均余命を基準として計算することになると考えられます。症状固定時の交通事故の被害者の年齢によっては、かなり長期間になる場合もあります。
将来の介護費用について、詳しくは弁護士にご相談ください。

コラムの最新記事

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方