交通事故と通院交通費

1.はじめに

交通事故の被害にあい、整形外科に通院する場合、通常、通院交通費が問題となります。
具体的な事例を仮定して説明します。

2.事例

Aさんは、自動車を運転し、渋滞のため、停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、交通事故当日、整形外科に通院したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。
Aさんは、レントゲンを撮りましたが、異常はありませんでした。

その後、Aさんは、首や腰の痛みが続いたため、整形外科に3ヶ月間、通院したところ、症状固定となり、治療が終了しました。
Aさんの自宅から整形外科までは、約5キロメートルであり、バスで通うことも、自動車で通うこともできます。
Aさんは、首や腰の痛みがありましたが、バスに乗って通院することは十分にできる状況でした。
Aさんは、当初、バスで通院をしていましたが、その後、自動車で通院をしました。

3.通院交通費

バス、電車等の公共交通機関で通院する場合、通常、合理的な経路でかかる実費になると思います。
バスで通院したのであれば、バス代相当額が通院交通費になると思います。
自家用車で通院する場合は、通常、ガソリン代相当額が通院交通費になると思います。
1キロメートルあたり、15円で計算することが多いと思います。
交通事故と通院交通費について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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