私の契約している自動車保険には、弁護士費用特約がついていないのですが、弁護士費用特約を利用できる場合がありますか?

私は、自動車を運転し、渋滞のため、停車していたところ、うしろからきた自動車に追突されました。私は、整形外科に行き、レントゲンを撮りましたが、骨には異常ないと言われました。私は、首、肩、腰の痛みが続いたので、整形外科に通院しています。また、私は、整形外科の先生に話をし、相手方保険会社の事前の了解も得て、接骨院に通院し、施術を受けています。

私は、相手方保険会社に電話がつながる時間が、仕事中のため、なかなか相手方保険会社の担当者と電話で話すことが難しい状況が続いています。また、相手方保険会社の担当者の話す言葉が、専門的でよく分からないので、弁護士に依頼することを考えています。

私の運転している自動車の自動車保険には、弁護士費用特約が付されていませんが、妻の契約している自動車保険には、弁護士費用特約が付されていると聞いています。

私は、弁護士費用特約が利用できるのでしょうか。弁護士費用特約が利用できない場合でも、依頼する時点で、まとまったお金が用意できなくても、依頼できますか?

 

 

 

 

 

 

弁護士費用特約は、必ずしも、運転者が契約者となっている自動車保険契約だけでなく、運転者の配偶者が契約者となっている自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合、利用できるケースもあります。今一度、配偶者の自動車保険についても、その内容を確認されてはいかがでしょうか。

また、弁護士費用特約が利用できない場合でも、当事務所では、交渉事件については、受任当初に着手金はいただかず、示談が成立し、相手方保険会社から入金があった時点で、弁護士費用を精算させていただいております。

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