シートベルトを着用していないと、過失相殺されるのですか?

私は、友人の自動車に同乗し、友人は、自動車を運転し、優先道路を直進していました。

相手方は、自動車を運転し、信号のない交差点において、優先道路を直進している私の友人の運転する自動車と衝突しました。

私は、同乗している際、シートベルトの着用を忘れてしまいました。

私は、相手方と交通事故の示談交渉をする際、示談交渉において、シートベルトを着用していなかったことは、不利に扱われますか?

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助手席に同乗している方がシートベルトを着用していなかった場合、相手方との示談交渉において、過失相殺をされる場合があると考えられます。

自動車を運転する際、同乗する際は、身を守るという観点からも、シートベルトを着用するようにしてください。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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