交通事故の損害賠償において、親族の固有の慰謝料は、認められますか?

事務員:交通事故の被害にあった方に精神的苦痛が認められ、慰謝料が認められることは分かるのですが、親族の方にも慰謝料は認められますか?

 

弁護士:被害者の親族の方には、原則として、慰謝料が認められません。

    もっとも、民法は、死亡事故について、被害者も父母、配偶者及び子に固有の慰謝料が認められる旨規定しています。

 

事務員:死亡事故の場合、配偶者と子は、相続人ですよね。

 

弁護士:死亡事故の場合、配偶者と子は、法定相続人ですので、被相続人である交通事故の被害者の慰謝料請求を相続しますし、固有の慰謝料請求も認められます。

 

事務員:父母の場合、被相続人に子がいれば、法定相続人になりませんね。

 

弁護士:はい。父母の場合、子がいれば、法定相続人になりませんので、固有の慰謝料だけが認められることとなります。

 

事務員:死亡事故以外の場合には、親族の慰謝料は、認められないのですか?

 

弁護士:最高裁判所の裁判例で、「前記のような原審認定の事実関係によれば(中略)子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであって、かかる民法711条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法709条、710条に基いて、自己の権利として慰藉料を請求するしうるものと解するのが相当である」と判断した裁判例があります。

 

事務員:なるほど。交通事故の被害者の方が重傷の場合、被害者の父母などに固有の慰謝料が認められる可能性があるのですね。

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