外貌醜状と後遺障害等級、後遺症逸失利益
外貌醜状については、後遺障害等級表の改訂がありました。平成22年6月9日までに発生 した交通事故については、女子の外貌に著しい醜状を残すものが7級、女子の外貌に醜状を残すものが12級、男子の外貌に著しい醜状を残すものが12級、男 子の外貌に醜状を残すものが14級でした。
このように、同じ程度の外貌の醜状であっても、女性と男性で該当する後遺障害の等
級が異なりました。しかし、平成22年6月10日以降に発生した交通事故については、外貌に著しい醜状を残すものが7級、外貌に相当程度の醜状を残すものが9級、外貌に醜状を残すものが12級とされました。
このように、女性と男性で該当する後遺障害の等級の違いがなくなるとともに、外貌に相当程度の醜状を残すものという概念が新たに加えられました。
また、外貌の醜状の場合には、直ちに収入の減少に結びつくとは限らないことなどから、訴訟においては、後遺症別等級表・労働能力喪失率記載の労働能力喪失率のとおり逸失利益が計算されるとは限りません。
また、裁判例では、被害者の方の性別、年齢なども逸失利益算定の際に考慮されていると思われます。
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